新社会人のみなさん、社会人デビューおめでとうございます。
新社会人に贈るお金の話、その4は「健康保険」を確認しようです。
若いみなさんは、あまり病気のこととか気にしてないと思いますが、毎月保険料を天引きで徴収される健康保険料。自分がどの健康保険に加入しているかは、しっかり把握しておきましょう。
健康保険とは?
健康保険は、みなさんが病気や怪我で医療機関で治療を受ける時に費用の一部を肩代わりしてくれる仕組みです。みなさんが、毎月健康保険の保険料を負担することで、いざというとき、ガンや心臓病、交通事故などの怪我が原因で多額の医療費が必要な場合にも、健康保険が肩代わりしてくれます。
日本では、皆保険と言って「全国民」がいづれかの健康保険に加入することになっています(米国など一部の国では公的医療保険は一部のみ、あとは民間の保険で高額の医療が支払えず破産するケースや、そもそも無保険で治療が受けられないケーズもあります。日本は皆保険で世界的にも誇るべきシステムです)。
健康保険は大きく2種類・・・自分の加入している健康保険を確認しておこう
健康保険組合・・・サラリーマンはこちら
サラリーマンとその家族が通常加入しているのが「健康保険組合」です。大企業の場合には、企業ごとに独自の健康保険組合を持っています。中小企業の場合には、同業者など複数の企業が共同で「健康保険組合」を持っている場合と、全国組織である「協会けんぽ」に加入してる場合があります。
国民健康保険・・・自営業やフリーランサーなどはこちら
自営業者やフリーランサーなど会社に雇われていないひとはこちら。運営主体は、市町村。派遣やパートは、派遣会社が健康保険組合を持っている場合と、自分で国民年金に加入しなければならない場合があり要確認、パートの人は扶養家族の場合は世帯主の健康保険に加入、そうでない場合には、自分で加入する必要がある。
後期高齢者医療制度・・・75歳以上の高齢者
法定給付
- 医療費、入院費など・・・原則3割負担(後期高齢者は1割負担)
- 高額療養費・・・抗がん剤など高額な医療費がかかった時には、自己負担限度額を超えた部分は健保が支給(抗がん剤で数100万円かかっても保険診療分は、自己負担は最高でも月10万円程度)
- 傷病手当金・・・ケガや病気で4日以上仕事を休んだ時は、給料の約70%が最長1年6ヵ月に渡って支払われる)
- その他・・・出産一時金(42万円)、出産手当金、埋葬料など
付加給付・・・健康保険組合によっては独自の付加給付がある場合あり、要確認
- 傷病手当金付加金・・・通常の傷病手当に加えて付加給付
- 延長傷病手当付加金・・・1年6ヵ月の限度を超えて給付
- 合算高額療養費付加金
- 人間ドックやインフルエンザワクチン、がん検診の補助など
- など
保険料
健康保険組合
健康保険組合の保険料は年収の9%程度。そのうち半分が会社負担になるので、実際の負担額は5%強。※健保によって差があるので要確認
国民健康保険
国民健康保険の保険料は、市町村ごとに異なる、ざっくりしたイメージは、収入の10%弱だが、家族が多いと高額になる場合も
例)国民健康保険、東京都内、年収300万、独身・・・月2万円弱
国民健康保険は、市町村によって金額に大きな差
国民健康保険は、市町村が運営母体のため、市町村によって差が大きい。
国民健康保険の保険料は、地域によって格差が大きく2017年年度では全国一高額の徳島県と全国最低の埼玉県では1.42倍の格差が。また同じ都道府県でも市町村によって差がある。東京都でも富裕層の多い地域や自衛隊や米軍基地がある地域、公営ギャンブルがある地域などは概して保険料が割安な傾向。住居を決める時には調べた方がいい。
傷病手当は要確認
みなさん病気やけがで働けなくなった場合のことを考えると心配ですよね。
実は、健康保険には病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を肩代わりしてくれる仕組みがあります。これを「傷病手当」と言います。条件は仕事以外の病気やケガで働けなくなった場合(仕事が原因で働けなくなった場合は、別途「労災」による支援があります)。
法定給付
- 仕事以外の病気やケガで働けなくなった場合
- 給料の70%を健康保険組合が支給
- 最長1年半
- 医師の働けない旨の診断書が必要
- 体だけでなく統合失調症などの「心の病い」でも医師の診断書があれば支給される
付加給付、延長給付
健康保険組合によっては、法定給付に加えて組合独自の上乗せ(「付加給付」)や、給付期間を1年半以上に延長する制度(「延長給付」)などがある場合があります。特に大企業の健康保険組合の場合には、驚くほど補償が充実している場合がありますので、健康保険組合のパンフレットや福利厚生のパンフレットを目を皿のようにして読んで確認しておきましょう。
まとめ
- 日本人は全員いづれかの健康保険組合に加入
- 自分の加入している健康保険組合を確認しよう
- 健保によっては様々な独自の付加給付があるので確認してフル活用しよう
- 働けなくなったら仕事を辞めるのではなくて、「傷病手当」を受給しよう
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